屋外広告物許可について

こんにちわ。

anyの田原です。

いやー秋を感じさせる週末でしたね、朝目覚めてからバルコニーに出た時に少し肌寒い感じ、、。

冬が始まる前に少しだけ素敵なシーズンのはじまりですね。

食がふかまる。うんうん。

景色がきれい。うんうん。

なんといっても睡眠がここちよい!いいですねー!

さてさて。

 

今回は屋外広告物許可に関わる事について記します。

今日は京都市が催している「屋外広告物登録業者研修会」なるものに参加してまいりました。

 

 

まずはこの京都市役所!

この建物からかもしだされる雰囲気は建築の仕事に携わる者としてはとても心が躍る建物の一つでございます。

今日はこの建物の前にある本能寺ホテルの5Fで研修会がございました。

どういった内容かといいますと。。。

 

とその前に、、屋外広告物ってなんなの??って所からはじめます。

 

屋外広告物とはお店の顔となる看板や大きいものですと高速道路などを走っていると両脇に見える

ビルの屋上に設置しているいろんな企業様の広告塔など、

見る人に向かって情報を発信しているものをいいます。

その他にも、「のぼり」や「電柱に貼っている張り紙」道路等に置いてる「置き看板」などがあります。

 

 

その屋外広告物ですが、

お店を開店されたり、移転されたりすると同時にお店の看板も計画されるかと思いますが、

その看板を設置するにあたり、役所の許可が必要なケースがあるって事を皆さんごぞんじでしたでしょうか。

 

各地域で定められた条例や規定に基づいて各地域の役所や土木事務所などで管理されております。

 

なぜ個人のものなのに役所で管理されているの??

 

という根元には、地域の景観をきれいに保つ事や、町の安全を守る事などが

大きな事由です。今現在設置されいている看板の中にはそれがまかり通っていない所もあるのはありますが。。

 

いろんな看板、いろんな大きさが至る所に掲載されており、あるのが当たり前で

普段看板についてそこまで皆さん細かいところまで見られていないかと思いますが、

 

デザインや大きさ、色や数量といった所に規制があるという事なのです。

 

中には広告物の面積がその条例が定める数量に満たしていない場合は管理されなくても

良いというケースもございます。

上記にしるした内容はほんの一例ですので、制限は地域によりさまざまですので。。

 

その広告物を実際に店に設置したりする業者、いわゆる看板屋さんですが

その看板業者も各地域で管理されております。

例えば、京都市に店を構えるお客様から「看板をつくって取付までお願いします」という依頼が来た場合、

京都市に屋外広告業の登録を申請し、許可が降りないと条例では罰せられる事になるのです。

うちも約3年程前に京都市への屋外広告業の登録を済ましたところです。

 

その京都市に登録を済ました業者約800業者に向かって、京都市が今回初めて研修会を開いたというわけですが、、

長くなってしまいましたので、次回また書き込みたいと思います。

いやー長文は疲れますね。。ではまた次回に!